交通タクシーのインボイス(適格請求書)対応について
浜松交通株式会社の運行する交通タクシーでは、2023年10月1日よりインボイス制度が施行されることに伴い、タクシー運賃・料金の領収書として「適格簡易請求書(簡易インボイス)」を発行いたします。
適格簡易請求書(簡易インボイス)とは
適格簡易請求書(簡易インボイス)とは、小売業やタクシー業などの特定業種の取引に限定して交付することが認められている適格請求書の形式で、この形式でも仕入税額控除を受けることが可能です。
タクシー乗車時の領収書のインボイス対応
タクシーご乗車時に発行される領収書である適格簡易請求書(簡易インボイス)には以下の情報が記載されています。金額はすべて内税となり、消費税額のみの記載はありません。
※クレジットカード払いなどで「御利用書」と書かれている場合も簡易インボイスとして扱われます
- 取引年月日
- 取引内容(基本運賃・迎車料金など)
- 合計額(内税)
- 適用税率(タクシーは一律10%)
- 適格請求書発行事業者の名称及び登録番号
(T5080401004026)
タクシーチケットご利用による請求書のインボイス対応
タクシーチケットのご利用による一括後払いで、当社から送付する請求書につきましても適格簡易請求書(簡易インボイス)の対象となります。
請求書の場合は、「10%対象額:100,000円」といった形式で簡易適格請求書に準拠した記載がありますのでご確認ください。
請求書でも同様に、乗車金額や請求金額について記載されている金額は内税となり、消費税額のみの記載はありません。
「GO Pay」決済を利用した場合
タクシー配車アプリ「GO」で交通タクシーをご利用いただき、アプリ内決済の「GO Pay」でお支払いいただいた場合は、アプリ内で適格請求書(インボイス)が発行されます。
この場合、媒介者交付特例が適用され、適格請求書発行事業者は「GO株式会社」(T2011501015896)となりますのでご注意ください。
詳しくはこちらをご確認ください。
GOアプリのインボイス制度への対応について
今後とも浜松交通株式会社の交通タクシーをよろしくお願いいたします。