タクシーによる配送業務(タクシーデリバリー)を開始しました
新型コロナウイルス感染拡大防止による自粛要請に伴って、浜松市内でも飲食店のテイクアウトの配送需要が増加しています。
国土交通省から、道路運送法にもとづく特例措置により、タクシーによる有償の貨物運送を期間限定で認めるとの発表がされましたが、浜松交通株式会社では2020年4月24日に中部運輸局より許可を得て、タクシーによる配送業務(タクシーデリバリー)を開始いたしました。
配送業務で運べる荷物について
通常のトラックなどによる貨物輸送と違い、今回特例的に許可されたタクシーの配送業務では、運べる荷物は「食料品等」に限定されます。数量も大量に運ぶことはできず、1箱または弊社の用意した小型のコンテナ(310×442×250mm)1個分ほどとなります。
また、荷物は原則としてトランク内(およそ400リットル)に積載することが決められおり、それを超えるサイズを積載することはできません。
ただし、食品衛生上、冷房で空調管理された車内が適当である場合は座席スペースに積載します。
配送エリア
配送可能なエリアは、当社(交通タクシー)の営業区域である「浜松市内のみ」となります。
提供期間
令和2年4月24日(土) ~ 令和2年9月30日(水) (※)
※当初の期限は、令和2年9月30日まで延長されました。
便利タクシーとの違い
救援事業としてこれまで認められていた「便利タクシー」では、お客様の依頼により飲食店などにテイクアウトの商品を代理で受け取り、お客様のもとに配送していますが、「タクシーデリバリー」では飲食店様の依頼により、注文されたお客様のもとに配送業者として荷物を配送します。
利用料金についても、「便利タクシー」では通常運賃+迎車料金でしたが、「タクシーデリバリー」では飲食店などとの契約によって個別に料金を設定することができる点が異なります。
便利タクシー | タクシーデリバリー | |
依頼主 | 個人 | 事業者(飲食店など) |
料金 | 通常運賃+迎車料金 | 個別に設定可能 |
荷物 | 制限なし | 食料品等に限定 |
提供期間 | 常に利用可能 | 令和2年9月30日(水)まで |
お問い合わせ
配送業務の契約や配送料金などに関するお問い合わせは、「お問い合わせ」のフォームからご連絡いただくか、浜松交通株式会社(会社情報)までご連絡ください。
今後とも交通タクシーをよろしくお願いいたします。